●建設業許可取得を目指す建設業者Aさんとその仲間の会話 ―
建設業者Aさん:「取引先から建設業許可をとるように
言われたけど、手続きは簡単だったの?」
同業者Bさん:「うちも融資の時に銀行から言われて許可取ったけど、意外と簡単だったよ。」
同業者Cさん:「えっうそ・・・10年前の資料を探したりして結構たいへんだった記憶があるけど。」
同業者Dさん:「辞めた会社の社長に証明者になってもらったりしたけど、たいへんだったかなぁ〜」
建設業者Aさん:「10年前の資料!?辞めた会社の証明もいるの!?
勤めてた会社は倒産してたもんなぁ・・・(無理かも・・・諦めようかな)」
『ちょっと待ってください!結論を出すのは早いですよ。』
おそらく同業者のCさんとDさんは、専任技術者の証明の話をされてるのだと思います。
もし建設業者Aさんが取得しようとする建設業の業種について専任技術者要件を満たす技術資格を持っていたとしたら、10年前の資料も以前に勤めていた会社の証明も不要です。
資格を持っているなら、資格証さえあれば良いのです。(資格+実務経験が必要なの場合もあります。)
建設業許可申請には、その会社の人材や履歴等が大きく関わってきますので、とても難易度が高い申請手続きです。
人も企業もその歴史は千差万別、別人が全く同じ履歴というケースはありえませんよね。ケースバイケースで準備する資料も作成する資料も変わってきますので慎重な対応が必要なんです。
信頼している仲間の話であっても、あくまでもその人のケースの話であって、その経験がそのままあなたに当てはまるのだと早合点するのは危険です。人間誰しも自分の経験をものさしにしてアドバイスしますから、記憶があやふやだったり、他の事と混同している場合も大いに考えられるのです。
さて、建設業許可には経営管理責任者と専任技術者が必要なことをご存知でしょうか?
経営管理責任者と専任技術者は、もちろんその役割も違いますが必要な要件も異なります。ですが、社長がその両方を兼任している場合には、経営管理責任者と専任技術者のそれぞれ要件を混同して記憶している人も多いようです。
人の記憶は曖昧ですから、上記の会話で「簡単だった」、「たいへんだった」と意見が分かれるのも無理もない話ですよね。
「簡単だった」という意見の中には、行政書士に依頼して許可を取得していたのかもしれません。行政書士に依頼していた場合は、行政書士が依頼主の状況を分析して必要書類を特定するので、結果的に「建設業許可=簡単だった」という印象を与えるのでしょう。
『もし専門家のアドバイスが必要だったらお気軽にご相談下さい。』
建設業許可とは?
建設業を営む場合には公共事業・民間事業及び元請工事・下請工事・孫請工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事のことです。
この建設業許可の有効期間は5年間ですので5年後には更新が必要になります。
このサイトでは、新規に建設業を営もうとされる方、建設業許可取得を検討されている方をを中心に解説しておりますが、もちろん既に許可を取得されている方の場合も参考になる情報は掲載しておりますので、ご活用下さい。
詳しい解説は下記の「建設業許可の手引き」を参照下さい。
▼ご依頼については、下記からお気軽にご相談下さい。
建設業許可申請の手引き
建設業許可を申請する行政庁とは?許可の業種や大臣許可と知事許可の違い等の建設業許可の概要を解説します。
建設業許可の要件である4つの基準「経営業務管理責任者」、「専任技術者」、「誠実性」、「財産的基礎」を解説します。
建設業許可申請(主に新規申請)に必要な代表的な書類を解説します。
建設業許可申請書に記載された事項に関する事実関係を確認するために実施される調査について解説します。
更新、変更、業種の追加、許可換え等の許可取得後に必要と思われる手続きを解説します。
申請までに準備しておきたいこと、注意事項について解説します。
福岡での建設業許可申請代行は「おまかせ下さい!」
建設業許可申請は、各都道府県で書類の書き方や提出方法が異なるのが実情です。
「福岡県内での申請は、ぜひ当事務所におまかせ下さい!」
許可を受けた後の更新、決算変更、各種変更、業種追加等も対応しております。
新規で申請されることをご検討の方は、まず許可要件を満たしているかどうか、その確認が必要です。ご相談前に予め確認事項をまとめておくと便利です。
下記の資料をダウンロードしてご活用下さい。
建設業許可要件確認チャートのダウンロード(右クリックで保存)
知事許可及び大臣許可の報酬と手数料
下記の報酬金額は参考価格(税込み)です。打合せ後、お見積させていただきます。
・他の業務と同時にお申込みいただいた場合は、値引きいたします。
・会社設立と同時、会社設立直後のご依頼、大歓迎です!
●申請の区分について
| 申請の区分 | 区分の説明 |
| 新規 | はじめて建設業許可を申請する場合です。 |
| 許可換え新規 | 福岡県知事許可を大臣許可に換える場合、もしくはその逆の場合。他の県知事許可から福岡県知事許可に変える場合など。 |
| 般特新規 | 一般建設業許可を既に取得している者が新たに特定建設業許可を申請する場合、もしくはその逆の場合。 |
| 更新 | 現在有効な建設業許可を更新する場合、ちなみに有効期間は5年間です。 |
| 業種追加 | 一般建設業許可を既に取得している者が、他の業種の一般建設業許可を申請する場合。特定建設業許可を既に取得している者が、他の業種の特定建設業許可を申請する場合。 |
●福岡県知事許可報酬と手数料
| 法人の場合 | 当事務所の報酬 | 許可手数料 | 費用合計 |
| 新規(はじめて申請) | ¥126,000 | ¥90,000 | ¥216,000 |
| 許可換え新規又は般特新規 | ¥105,000 | ¥90,000 | ¥195,000 |
| 更新又は業種追加 | ¥63,000 | ¥50,000 | ¥113,000 |
| 個人事業主の場合 | 当事務所の報酬 | 許可手数料 | 費用合計 |
| 新規(はじめて申請) | ¥105,000 | ¥90,000 | ¥195,000 |
| 許可換え新規又は般特新規 | ¥94,500 | ¥90,000 | ¥184,500 |
| 更新又は業種追加 | ¥52,500 | ¥50,000 | ¥102,500 |
●大臣許可報酬と手数料
| 法人の場合 | 当事務所の報酬 | 許可手数料 | 費用合計 |
| 新規(はじめて申請) | ¥189,000 | ¥150,000 | ¥339,000 |
| 許可換え新規又は般特新規 | ¥168,000 | ¥150,000 | ¥318,000 |
| 更新又は業種追加 | ¥105,000 | ¥50,000 | ¥155,000 |
| 個人事業主の場合 | 当事務所の報酬 | 許可手数料 | 費用合計 |
| 新規(はじめて申請) | ¥168,000 | ¥150,000 | ¥318,000 |
| 許可換え新規又は般特新規 | ¥157,500 | ¥150,000 | ¥307,500 |
| 更新又は業種追加 | ¥94,500 | ¥50,000 | ¥144,500 |
●その他に必要な雑費
・商業登記簿謄本:通数×¥1,000
・事業税納税証明書:通数×¥400
・身分証明書:通数×¥300
・登記されていないことの証明書:通数×¥400
上記以外にも定款変更等の費用が必要になる場合がございます。必要な場合は、事前にご報告いたします。
●参考資料のダウンロード
お問い合わせの前にダウンロードしていただくと便利な資料です。
建設業許可要件確認チャートのダウンロード(右クリックで保存)
福岡県内のサービス対応エリアと土木事務所の管轄
下記は、当事務所のサービス対応エリアです。選択すると提出先の土木事務所が確認できます。
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