建設業許可取得後に必要な手続きとは?
建設業許可申請書類を福岡県の管轄土木事務所で受理されてから、県知事許可で約2ヶ月間、大臣許可で約4ヶ月間の審査の後、許可通知書が交付されます。
許可通知書といってもA4用紙1枚の通知書に許可申請書の控えが合綴された書類一式です。許可番号の入った金看板が交付されるわけではございませんのでご注意を。
許可通知書には、許可の有効期間と許可番号が記載されていますので大切に保管してください。
標識(看板)の設置
建設業の許可を受けた業者は、必ずその事務所及び工事現場毎に見やすい場所に標識を掲げなければなりなりません。
建設業許可業者が標識を事務所に掲げる場合
左の写真のような事務所の入り口や応接室に掲げる標識のことです。
標識のサイズは、縦35cm以上×横40cm以上で、標識には、「商号又は名称」、「代表者の氏名」、「一般建設業又は特定建設業の別」、「許可を受けた建設業」、「許可番号」、「許可年月日」等を記載します。
許可が取得できたことで安心して事務所に標識を設置することを忘れている方を時々見受けられますが、更新(3回目以降はなし)や営業所所在地の変更の際に実施される営業所調査で指摘されますので忘れずに設置しましょう。
サイズや記載事項に指定がありますが、専門の看板作成業者に任せれば間違いないでしょう。価格は、素材やサイズ、額のあるなしによって幅があるようです。当事務所では、看板作成業者の紹介や標識の手配等もお手伝いさせていただいております。
建設業許可業者が標識を建設工事現場に掲げる場合
工事現場に設置している標識は、町を歩いているとマンションやビル等の建設現場でよく見かけますね。
建設工事現場に掲げる標識のサイズは、縦40cm以上×横40cm以上で、標識には、「商号又は名称」、「代表者の氏名」、「主任技術者の氏名」、「専任の有無」、「資格名・資格者証交付番号」、「一般建設業又は特定建設業の別」、「許可を受けた建設業」、「許可番号」、「許可年月日」等を記載します。
建設業の営業にあたって注意すること
建設業許可は、業種ごとに許可を取得しますので、許可を取得していない業種の工事は請負うことができません。
ただし下記のような場合には、この限りではありません。
- 1件の工事請負金額が500万円(税込)未満の軽微な工事(建築一式工事は1,500万円(税込)未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
- 許可を受けた業種の工事に附帯する建設工事
また、元請する場合には注意が必要です。特定建設業の許可がない者が、下請代金の総額が4千5百万以上(建築一式工事は7千万円以上)となる下請契約は締結できません。
技術者の配置
建設工事の適正な施工を確保するために、事務所や工事現場に一定の施工技術を有する技術者を配置しなければなりません。
この技術者は、直接的、恒常的に雇用関係にある者、要するに自社の従業員・社員でなければなりません。
- 専任の技術者(許可業種ごとに必要な技術者)
- 主任技術者(元請・下請を問わず工事現場に置かなければならない技術者)
- 監理技術者(特定建設業の許可が必要な工事現場に置かなければならない技術者)
また、公共性のある工作物に関する重要な工事の場合には、「専任主任技術者」や「専任監理技術者」を置かなければなりません。
建設工事請負契約書の作成と適正化
建設工事の請負契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手及び工事完成の時期、支払い時期とその方法等を記載した契約書を取り交わさなければなりません。
建設工事請負契約書に記載する事項は下記を参考にしてください。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 着手・完成時期
- 前払金、出来高払の時期、方法
- 設計変更、工事中止の場合の工期、代金の変更、損害の負担
- 天災、不可抗力による工期変更、損害の負担
- 価格変動による請負代金、工事内容の変更
- 工事施工による第三者への損害賠償の負担
- 注文者による資材提供、機械貸与の内容、方法
- 完了検査の時期、方法、引渡し時期
- 完成後の請負代金の支払時期、方法
- 履行遅滞、債務不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
建設業者は、その請負った建設工事を一括して他人に請負わせてはなりません。(ただし、公共工事以外で元請人が予め発注者の書面による承諾を得た場合を除く)
許可の更新と変更
建設業許可を取得した後も定期的(更新、決算変更)または状況に応じて届出を行わなければなりません。
許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。
5年毎に更新の手続きを行います。この更新の手続きは、福岡県知事許可の場合は有効期間の満了日から3ヶ月前から満了日の30日前までに行わなければなりません。(国土交通大臣は、6ヶ月前から)
建設業許可の更新についての詳しい解説は、下記のリンクをクリックしてください。
許可の変更
許可を受けた後に申請した事項に変更が生じた場合には、決められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
建設業許可の変更についての詳しい解説は、下記のリンクをクリックしてください。
許可業種の追加、許可換え
建設業許可は、29業種に分かれた業種別許可制度です。軽微な工事や附帯工事以外は、許可を受けた業種以外を請け負うことはできません。
許可を受けた業種以外の工事を請け負う場合は、許可業種を追加することが必要です。
建設業許可の業種追加についての詳しい解説は、下記のリンクをクリックしてください。
また、「大臣許可から知事許可へ」、「知事許可から大臣許可」、「A知事許可からB知事許可へ」といった許可換えは、新たに新規で許可を受けるのと同様の手続きなります。