「建設業許可の手引き」

営業所の審査について

営業所の審査について

福岡県知事許可では申請書に記載された事項に関する事実関係確認のため、調査員が出向き申請者の事業所にて営業所調査が実施されていました。調査に実施の主な目的は、ペーパーカンパニー等、不良不適格業者の事前排除にありました。

このような重要な審査項目が実際されないようになったのですが、その代わりに「営業所の写真」を提出することになりました。実地調査が写真の提出でよくなったのですから要件が緩和されたように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、建設業許可に必要な営業所の要件自体は変わりありません。申請時の調査はなくなりましたが、抜き打ちでの調査は不定期とはいえ実施されるようなので、許可取得後も問題にならないようにむしろ申請時はもちろん許可所得後も常に営業所の要件を注視しておく必要があります。

営業所の要件

営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。一般的にいう企業の本支店を問いません。営業所の実務としては、見積り、入札、契約事務等の建設工事の請負契約の締結に伴う実体的な行為を行います。

それでは建設業許可での営業所とはどのようなものか具体的に要件を確認していきます。その要件は下記のようになります。

  1. 本店(主たる営業所)の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。
  2. 本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施行令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること。
  3. 使用営業所の権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所(他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要がある)であること。
  4. 事務所としての形態(固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること。
  5. 許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。

1.2.については許可の要件のところで解説いたしました。

ここで重点的に解説しておきたいのは3.4.についてです。

使用営業所の権原

使用営業所の権原は、自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいることが条件となります。

まず、自己所有という場合は申請者が個人事業主であれば当然に個人事業主名義の建物ということになりますので建物についての登記済証や納税証明書等で確認してください。これらの書類は申請時の添付書類ではありませんが、もし営業所調査が行われた場合にはこれらの書類で建物の名義を証明することになります。

次に法人の場合ですが、建物の名義が法人名義であれば上記と同様に法人名義の登記済証や納税証明書等で確認します。もし社長個人の名義であれば社長と法人との間で賃貸借契約か使用貸借契約を締結しておく必要があります。同様に建物所有者との間で賃貸借契約もしくは使用貸借契約を結んでいる場合は契約書で確認します。この場合の契約書では使用目的として事業用等の記載があれば問題ありませんが居住用となっていると問題があります。居住用で借りた建物を事業用で使えば契約違反に問われることにもなりかねないので建設事業者として継続的に営業を行うことができないと見なされてしまいます。特に新規で申請される際には契約書をもう一度確認されることをお勧めします。

使用営業所の独立性

自己所有であっても賃貸であっても建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる事務スペースを1室以上確保しなければなりません。

ここで気を付けないといかないのが自己所有の居住用の建物の場合、個人の生活部分から切り離された独立性が必要となります。具体的には玄関から他の部屋を通らず直近の一室を事務スペースとして使用するようなイメージです。

事務所としての形態について

少数人数で事業活動を行っている場合、ほとんど事務所いることもなく取引先との打合せも携帯電話で行っている方も多いと思います。このような事業者の方でも建設業許可を受けるにあたって固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等を確保)する必要があります。建設事業者として継続的に事業を行うことを問われていますので、契約の締結から工事後も継続してフォローする体制が整っていることが重視されています。

営業所の写真について

営業所調査の代わりに申請の際に営業所の写真を提出するようになっています。写真は3カ月以内に撮影したものです。撮影方法は下記の要領となります。

営業所写真の撮影方法

●外観全景

外観全景図

建物の全景を撮影。一枚に入りきらない場合は、複数枚撮影してください。

看板(商号)等を確認できるように撮影してください。

看板(商号)等が判読できない場合。判読できるよう別途撮影するか、次に撮影する入り口付近の表札等で確認できるようにしてください。

自宅兼事務所で玄関以外に営業所への入口がある場合は、その入口を中心に全景を撮影してください。

●入口付近 (表札等を確認できるもの)

入口付近図

全景で看板等が確認できなかった場合には、表札等で確認できるように撮影してください。

商業ビルやマンション等でテナントの表示がない場合は、集合ポスト等を撮影してください。

上記の方法でで撮影した結果商号が判読できなかった場合。判読できるよう別途撮影してください。

●内部全景

内部全景図

営業所の内部は、全体が確認できるよう部屋の入口側から(A方向)撮影してください。もし柱や部屋のレイアウトによりA方向だけでは判りにくい場合は、その反対側から(B方向)等、複数の方向から撮影してください。

電話、机等 什器備品等が確認できるよう撮影ください。特に電話機については明確に指し示すことができるように位置に注意して撮影してください。

●建設業の許可票(新規申請の場合は不要)

建設業許可標識(看板)

標識の記載内容が判読できるように接近して撮影してください。

現在有効な許可番号及び許可年月日を確認して修正が必要な場合は、テープ等を貼って修正してください。

まずは、お気軽にお問い合わせください!

092-739-0017 (受付時間 平日9:00~18:00)