決算変更届の概要と申請代行サービスのご案内
当事務所では福岡市内を拠点に、福岡県内の建設業許可事業者の皆様へ、決算変更届の申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に届出について概要を解説いたします。
決算変更届申請代行サービスのご案内
建設業の許可をお持ちの方は、毎事業年度(決算期)が終了したときの変更届を事業年度経過後4か月以内に管轄の県土木事務所に提出しなければなりません。
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
建設業経営者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。
福岡県知事許可 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
決算報告・決算変更届(初回のご依頼) | 44,000円 | - | 44,000円 |
決算報告・決算変更届(継続2年目以降) | 35,200円 | - | 35,200円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。納税証明書等の雑費は含まれておりません。
遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
ご依頼までの流れ
-
お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(担当者による訪問もしくは電話orメールで。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
決算変更届とは?
建設業許可を持つ建設業者は、毎事業年度の決算終了後の変更届を毎事業年度経過後の4ヶ月以内に提出しなければなりません。
法律上、提出していない建設業許可業者は、罰金を払うことになったり、最悪の場合は1年以上営業を行っていないとみなされ許可を取り消されるということになっています。
福岡県下の土木事務所(削)県土警備事務所では、新規取得時や更新時の許可通知書に決算後の変更届を提出を促すよう案内の書面等を渡すなどの推進活動を行っていました。
福岡県のホームページに以前は、下記内容の注意事項が掲載されていました。
建設業の許可をお持ちの方は、毎事業年度(決算期)が終了したときの変更届を事業年度経過後4か月以内に管轄の県土整備事務所に提出して下さい。
建設業者は、毎事業年度終了の時における建設業法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類(工事経歴書、財務諸表、納税証明書等)を、毎事業年度経過後4か月以内に国土交通大臣又は都道府県知事に提出するようになっています。
これらの書類は、建設業者の営業の実績を最も表すもので、許可行政庁において毎年、その実績を把握するとともに公衆の利便のために閲覧に供するために提出させることとしています。
しかし、建設業許可業者の中には、更新申請までの5年間に1度も提出しないままの建設業者の方もあります。今後は、毎事業年度(決算期)終了後の変更届の提出の徹底をお願いいたします。
併せて、申請事項に変更が生じた場合の各種変更届(経営業務管理者・専任技術者等)につきましても、届出すべき期間内での提出方お願いします。
(建設業法第11条第2項)
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(建設業法第29条第1項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
(一から二の二省略)
三 許可を受けてからの一年以上営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
決算変更届の注意点
今のところは、随時全ての建設業許可業者をチェックしていないものと思われますが、一番心配なのは5年毎の更新や業種追加の時です。なぜなら更新や業種追加の際には、決算変更届を毎年提出しているかどうかの確認があるからです。
これは、申請書類中に毎年決算変更届を提出している場合に省略できる書類があるので、その確認も含めてチェックされることになります。
- 毎事業年度の決算変更届の提出を行った場合、更新の際に何か影響はあるでしょうか?
- 更新時に決算変更届が未提出であることが発覚すれば、更新の申請を行って審査が通過したとしても、許可通知書の受渡しを拒否されることになります。
過去に5年間一度も提出せずに更新や業種追加できた方もいらっしゃると思いますが、法律上決められていたことで提出が義務付けられているのですから無視することはできません。
決算後の毎年の作業は手間かもしれませんが、営業できなくなることを考えれば、毎年忘れずに提出することが最善の策といえるでしょう。
添付書類の話がでてきましたので、決算変更届の必要書類を下記に記載しておきますね。
提出書類の一覧
建設業許可の決算変更届に必要な書類を下記に記載します。法人と個人事業主に分けて整理しています。
●建設業許可:決算変更届の必要書類一覧
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
- | 変更届出書(決算報告) | ○ | ○ |
様式第2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
様式第3号 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
様式第4号 | 使用人数 | △ | △ |
様式第7号の3 | 健康保険の加入状況 | △ | △ |
様式第11号 | 令3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |
様式第15号 | 貸借貸借表(法人用) | ○ | - |
様式第16号 | 損益計算書(法人用) | ○ | - |
- | 完成工事原価報告書 | ○ | - |
様式第17号 | 株主資本等変動計算書 | ○ | - |
様式第17号の2 | 注記表 | ○ | - |
様式第17号の3 | 付属明細書 | ○ | - |
様式第15号 | 貸借貸借表(個人用) | - | ○ |
様式第16号 | 損益計算書(個人用) | - | ○ |
様式第20号の3 | 事業報告書 | △ | - |
- | 納税証明書★ | ○ | ○ |
- 「○」必要書類
- 「△」該当する場合に必要
- 「★」添付書類
前年度の提出の時から、「定款」に変更があった場合には、同時にその変更内容を届出ます。詳しくは、各種変更届のページを参照ください。
また、決算変更に加えて上記の様な変更があった場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。