福岡県の運送業、倉庫業の許可の解説
福岡県で運送業、倉庫業を開業する場合に必要な許認可及び登録について、解説いたします。
運送業関連の許認可
荷物を運ぶ貨物運送事業、人を運ぶ旅客運送事業、又は商品等を保管する倉庫業を営むには運輸支局を通じて、運輸局長や国土交通大臣の許可もしくは登録が必要です。
トラック運送事業とは?
これからトラックによる運送事業を始めようとする方々に、その手続き方法をご紹介します。
●一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局となっています。許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可になりません。
- 営業所1つにつき車両数は5両
- 資格のある「運行管理者「整備管理者」が確保されていること」
- 開始資金の調達が十分なものであること
●特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要です。
●貨物軽自動車運送事業
軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣への届出が必要です。実際には権限が委任されていますので、運輸支局長へあらかじめ届出をすればよいことになっています。
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業は他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業をいい荷主との間では運送契約を結び、運送責任を負うことになります。
貨物利用運送事業のうち、鉄道運送、航空運送、内航海運又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うものは「第二種貨物利用運送事業」、その他は「第一種貨物利用運送事業」とに区分しています。
●貨物利用運送事業を始めるには
利用運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長あてに、利用運送事業登録又は許可申請書を提出し、登録又は許可を受けることが必要です。
申請書が提出され、処分をするまでの標準処理期間は以下のとおりです。
- 第一種貨物利用運送事業の登録2~3ヶ月
- 第二種貨物利用運送事業の許可3~4ヶ月
倉庫業を始めるには?
倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を受ける営業」と倉庫業法に規定されています。
●倉庫業にあたらない例
寄託でないもの
- 消費寄託(例 預金)
- 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例 保管所、配送センター)
- 修理等の役務のための保管
- 自家保管
営業でないもの
- 農業倉庫
- 協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているもの
- 保護預かり(例 銀行の貸金庫)
- 修理等他の役務の修了後に付随して行われる保管
- ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
- 駐車場・駐輪場
倉庫業登録の留意点
倉庫業の登録申請にあたり、下記の項目をご確認ください。
- 倉庫業法では、保管する物品によって倉庫の種類が分類され、その分類ごとに要件が異なります。
- 施設設備基準が細かく規定されていますので、倉庫を取得する際、建築する際に十分に考慮する必要があります。
- 上記に関連して、施設設備についての資料として正確な図面等が求められます。
- 倉庫管理主任者を置かなければならず、事前もしくは事後に研修を受けることが必要です。
関連する法令と行政窓口
参考になる関連法令と行政窓口について紹介いたします。
●運送業関連法令 | ||
---|---|---|
貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業法施行規則 | 貨物利用運送事業法 |
貨物利用運送事業法施行規則 | 貨物利用運送事業報告規則 | ― |
●倉庫業関連法令 | ||
---|---|---|
倉庫業法 | 倉庫業法施行令 | 倉庫業法施行規則 |
●関連の行政窓口 | |
---|---|
国土交通省 | 国土交通省 九州運輸局 |