宅地建物取引業免許の解説と申請代行サービスのご案内
当事務所では、福岡市内を拠点に福岡県内の宅地建物取引業経営者の皆様に、宅地建物取引業免許の申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に免許についてその概要と申請手続きについて解説いたします。
宅地建物取引業免許申請代行サービスのご案内
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
宅建業、不動産業経営者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
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福岡県知事への新規申請 | 132,000円 | 33,000円 | 165,000円 |
国土交通大臣への新規申請 | 220,000円 | 90,000円 | 310,000円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。雑費は含まれておりません。
遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
大臣免許の場合には、事業所の拠点数により報酬金額が加算される場合があります。
上記金額の他に供託金もしくは福岡県宅地建物取引業協会へ加入の場合には、保証協会への入会金等約200万円ほどの費用が必要です。
ご依頼までの流れ
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お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(担当者による訪問もしくはご指定場所で。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
はじめて申請される方、大歓迎!
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業、略して宅建業とは、宅地や建物について下記の行為を反復又は継続して行うことを指します。
- 宅地や建物について自ら売買又は交換すること
- 宅地や建物について他人が売買、交換、賃貸する時に、その代理、媒介すること
宅建業を営業しようとする場合(個人事業又は法人)、すなわち上記の行為を行う場合には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅建業を営もうとする者(個人事業又は法人)が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県知事の免許を受けます。例えば、福岡県内にのみ営業所を置く場合は、福岡県知事の免許だけで良いことになります。
一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の免許が必要です。例えば、福岡県内と佐賀県内に営業所を置く場合は、福岡県と佐賀県の2ヶ所の免許が必要ではなく、国土交通大臣の免許を取得することになります。
免許の要件
宅建業の免許を取得されようとお考えの場合には、下記の要件を満たしているか、まずは確認下さい。
1.宅建業免許申請者の商号又は名称
宅建業の免許を申請しようとする申請者の商号又は名称には制限があります。
- 法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの
- 地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの(例)「○○公社、○○協会」等
- 指定流通機構の名称と紛らわしいもの(例)「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター」等
- 個人業者の場合、法人と誤認されるおそれがあるもの
- 変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの
2.法人の事業目的
宅建業の免許を申請しようとする法人の事業目的に「宅地建物取引業」等の宅建業を営業する旨の記載されておく必要があります。
記載がされていない場合は、宅建業の免許が必要な理由を書面で提出し、後日、事業目的に追加します。
免許の欠格事由
免許を受けようとする者(申請者、法人役員、法定代理人、政令使用者)が下記に該当する場合には、免許を受けられません。
1.5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
2.その他免許を受けられない場合
- 成年被後見人、被保佐人または破産手続の開始決定を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合等)
- 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
また、免許の申請書や添付書類の中に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けている場合には、免許の申請をしても拒否されます。
免許の申請をする場合は、自分以外にも他の役員等がこの「欠格事由」に該当しているか否かの確認を十分することが必要です。
免許を取得後に欠格事由に該当することになった場合には、免許取消しになりますので注意してください。
事務所の範囲と形態について
1.登記簿上(登記事項証明書)の本店(本社)又は支店(支社)
支店で宅建業を営業する場合、本店で宅建業の営業を行わない場合でも、支店と伴に本店も宅建業の事務所となりますので注意が必要です。
この場合、本店にも専任の取引主任者を設置しなければならず、本店分の営業保証金も必要になります。
これとは逆に、本店で宅建業を営業し支店で宅建業の営業を行わない場合には、本店のみ宅建業の事務所として取り扱います。
2.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(店舗)
従たる事務所として支店と同様に店舗や営業所、出張所を宅建業の事務所としての取扱いを受けることができます。
この場合、宅建業に係わる契約を締結する権限を有する使用人を置き、継続的に営業できるような事務所としての設備等を事実上備えることが必要です。
3.事務所の形態
宅建業を営業する事務所の形態としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められません。
ただ、これについては住宅と事務所の出入り口を別にしたり、パーテーションや間仕切り等により独立した形態が整っている場合など例外もあります。
あくまでも例外ですので、平面図や写真を用意して事前に確認する必要があります。
専任の取引主任者について
宅建業を営業する事務所には、専任の宅地建物取引主任者を設置する義務があります。
宅地建物取引主任者は、資格試験に合格し取引主任者資格登録をして、取引主任者証の交付を受けている者を指します。この資格の有効期限は5年で、有効期限が切れた者は取引主任者として認められませんのでご注意下さい。
専任の取引主任者は、専任というだけあって「常勤性」と「専従性」の要件を満たさなければなりません。
簡単に説明すると、常に宅建業の営業所に勤務して、宅建業の業務に従事する者でなければならないということです。もっとわかりやすく解説するために、専任にあたらない例を下記にあげてみますね。
- 他の法人の代表取締役や常勤の取締役を兼任する場合や会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
- 他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
- 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
- 申請会社の監査役
また、一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で設置し、専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。
新規免許申請の際、専任の取引主任者は、取引主任者資格登録簿に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
前職の会社の取引主任者資格登録簿に登録されたまま状態では、新しい会社で専任の取引主任者とは認められません。
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年で、5年毎に更新の申請をしなければなりません。
免許の更新は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの申請します。
この免許の更新を怠った場合は、免許が失効となります。更新の手続きをしないでそのまま営業すると、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されますので要注意です。
宅建業の免許証は掲示しなければなりませんので、商談室や事務所の出入り口等の日常的に目につくところに掲示しておくと有効期間を忘れることもないでしょう。
申請に必要な費用
申請時に納める手数料です。
- 福岡県知事の免許→33,000円
- 国土交通大臣の免許→90,000円