業種追加の概要と申請代行サービスのご案内
当事務所では福岡市内を拠点に、福岡県内の建設業許可事業者の皆様へ、取得済みの許可業種に加えて、業種を追加する業種追加申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に許可の業種追加について概要を解説いたします。
業種追加申請代行サービスのご案内
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
建設業経営者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
業種追加申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。
福岡県知事許可 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
追加(法人) | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
追加(個人事業) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
大臣許可 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
追加(法人) | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
追加(個人事業) | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。雑費は含まれておりません。
経歴等で調査が必要な場合には、追加で調査費用を頂く場合がございます。遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
ご依頼までの流れ
-
お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(担当者による訪問もしくは電話orメールで。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
業種追加手続きその概要と注意点
建設業許可は、業種ごとに許可を取得しますので、許可を取得していない業種の工事は請負うことができません。
許可を受けている業種以外の工事を請負う場合には、その工事にかかる業種の許可を追加して取得する必要があります。
ただし、「許可後の手続き」のページで解説したように下記のような場合には、新たに業種を追加する必要はありません。
- 1件の工事請負金額が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
- 許可を受けた業種の工事に附帯する建設工事
上記に該当するような軽微な工事や附帯工事については、現在取得している許可業種以外の工事も請負うことができますので、請負う工事の全ての業種の許可を取得しなくても良いのです。
しかしながら、この不況の中で建設業者の経営環境も厳しく、
新たな営業の機会を得るために許可業種を追加する建設業者が増えています。
また、収益アップを狙って、
今まで下請に任せていた工事を自社で施工するために許可業種を追加する建設業者も数多く見受けられます。
それでは販路を拡大するために、何でもかんでも許可業種を追加すれば良いかというと、これは現実的でありません。
それは、業種追加後に継続的に実績のない業種や専任技術者が不在になれば取り消される可能性もあります。
まず最初に検討すべきは、業種を追加するにあたって専任技術者の要件を満たしている人材についてです。経営業務責任者については要件が緩和されていますのであまり問題になることはないでしょう。
更新と同時に業種を追加する場合の注意点
現在有効な建設業許可とは別に業種を追加すると、有効期間(5年)の異なる許可通知書が2通以上になります。
有効期間が別々になると、それぞれに更新申請を行わなければなりませんので、作業負担とコストが2重になってしまします。詳しい解説は、更新のページを参照ください。
このような負担を軽減するために、更新申請と同時に業種追加の申請を行うことができるようになっています。この「業種追加+更新」で申請することで、許可の有効期間は一つにまとめられ、5年に一度の更新で済ませることができるようになります。
ただし「業種追加+更新」は、とても便利な申請方法なのですが、申請できる時期に制限がありますのでご注意ください。県知事許可と大臣許可で申請可能な時期が異なります。下記をご覧ください。
- 福岡県知事許可場合→更新しようとする許可の有効期間が
3ヶ月(削)2ヶ月以上残っていること - 大臣許可の場合→更新しようとする許可の有効期間が6ヶ月以上残っていること
例えば、福岡県知事許可の場合に更新時期があと1ヶ月に迫った建設業許可業者は、「業種追加+更新」で申請することはできませんので、「業種追加」と「更新」を別々に申請することになります。
「業種追加」と「更新」は、審査が終了して結果がでる時期が異なります(業種追加で約2ヶ月、更新で約1ヶ月)。結果がでる時期が異なるということは、許可年月日が異なることとなり有効期間にも違ってくるわけです。
このように業種を追加したために許可の有効期間が2つ以上に分かれてしまった建設業許可業者も次回の更新の際に有効期間を調整(一本化)することもできます。以後永遠に許可が分かれてしまうことはありませんので、ご安心ください。
提出書類の一覧
建設業許可の業種追加申請に必要な書類を下記に記載します。法人と個人事業主に分けて整理しています。
●業種追加申請の必要書類一覧
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
様式第1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ |
別紙一 | 役員の一覧表 | ○ | - |
別紙二(2) | 営業所一覧表(新規許可等) | ○ | ○ |
- | 営業所の写真提出用台紙 | ○ | ○ |
別紙四 | 専任技術者一覧表 | ○ | ○ |
様式第2号 | 工事経歴書 | △ | △ |
様式第3号 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | △ | △ |
様式第4号 | 使用人数 | △ | △ |
様式第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書 | ○ | ○ |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | ○ | ○ |
様式第7号の2 | 常勤役員等及び当該役員等を直接補佐する者の証明書 | △ | △ |
別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | △ | △ |
別紙二 | 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 | △ | △ |
様式第7号の3 | 健康保険の加入状況 | ○ | ○ |
様式第8号 | 専任技術者証明書 | ○ | ○ |
様式第9号 | 実務経験証明書(必要な期間の契約書等の写しを提出する場合もあり。) | △ | △ |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書(申請の際には、記載された工事請負契約書の原本を提示。) | △ | △ |
様式第11号 | 令3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ |
様式第12号 | 許可申請者の住所、生年月日に関する調書 | △ | - |
様式第13号 | 令3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 | △ | △ |
様式第14号 | 株主調書 | ● | - |
- | 定款★ | ● | - |
- | 登記事項証明書(商業登記簿謄本)★ | ● | - |
様式第20号 | 営業の沿革 | ● | ● |
様式第20号の2 | 所属建設業者団体 | ● | ● |
様式第20号の4 | 主要取引金融機関名 | ● | ● |
- | 身分証明書(市区町村役場)★ | ○ | ○ |
- | 登記されていないことの証明書(法務局)★ | ○ | ○ |
- | 健康保険の加入を証する書類(写し)★ | ○ | ○ |
- 「○」必要書類
- 「△」該当する場合に必要
- 「●」変更がある場合にみ提出
- 「□」一般から特定への変更等、必要な場合あり
- 「★」添付書類
- 令3条に規定する使用人とは、支店や営業所の支店長・営業所長のことです。