各種変更届の概要と申請代行サービスのご案内
当事務所では福岡市内を拠点に、福岡県内の建設業許可事業者の皆様へ、各種変更届の申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に届出について概要を解説いたします。
各種変更届申請代行サービスのご案内
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
建設業経営者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。
福岡県知事許可 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
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決算報告・決算変更届(初回のご依頼) | 44,000円 | - | 44,000円 |
決算報告・決算変更届(継続2年目以降) | 35,200円 | - | 35,200円 |
経営管理責任者・専任技術者等の重要な変更 | 22,000円 | - | 22,000円 |
上記以外の軽微な変更 | 16,500円 | - | 16,500円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。納税証明書等の雑費は含まれておりません。
経歴等で複雑な調査が必要な場合には、追加で調査費用を頂く場合がございます。遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
ご依頼までの流れ
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お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(担当者による訪問もしくは電話orメールで。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
建設業許可の変更が必要な場合とその提出期限
許可を受けた後に下記の事項に該当する場合は、決められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
●建設業許可変更事例と提出期限
変更内容 | 法人の場合 | 個人の場合 | 提出時期 |
---|---|---|---|
商号又は名称を変更した | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
営業所の名称、所在地又は業種を変更した | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
資本金の変更、役員の氏名の変更 | ○ | - | 事実の発生後30日以内 |
役員等、個人事業主、支配人の氏名の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
営業所の新設 | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
役員等、支配人に変更 | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
経営業務責任者の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
経営業務責任者の氏名の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
専任技術者の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
専任技術者の氏名の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
新たな営業所の代表者になった者があるとき | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を欠いたとき | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
法第8条第1号(欠格要件)及び第7号(届出の不備)から第11号(基準の未達成)までのいずれかに該当するに至ったとき | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
健康保険等の加入状況に変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
毎営業年度(決算期)を経過したとき | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
使用人数に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
国家資格者、管理技術者一覧表に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
定款に変更があった | ○ | - | 毎営業年度経過後4月以内 |
健康保険の加入状況に変更(従業員数の変更のみ) | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
- 「○」変更届が必要
- 「-」変更届が不要
- 令3条に規定する使用人とは、支店や営業所の支店長・営業所長のことです。
上記の様な変更があった場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。
経営経験及び実務経験証明の難易度は?
平成22年4月から添付書類の変更と届出の際の証明書類の提示が必要になり、経営業務の管理責任者及び専任技術者を変更する際や許可業種を追加する場合には結構手間がかりそうです。
まず、経営業務の管理責任者の経営経験を証明する書類を提示及び提出する必要があります。
その経営経験を個人事業主の経験で証明するには「確定申告書の控の写し」を提出し、営業をしていた業種が確認できる書類として「注文書や契約書の写し」の提出が必要です。
法人での役員経験で証明する場合には、「登記事項証明書」と新たに「法人税及び消費税申告書控の写し」を提出し、営業をしていた業種が確認できる書類として「注文書や契約書の写し」の提出が必要です。当事務所が確認したところ、現在在籍している会社以外での役員経験を証明する際にも「法人税及び消費税申告書控の写し」が必要とのことですので、入手するのには結構な手間がかかりそうです。
次に専任技術者については資格で要件を満たせれば問題ありませんが、実経験で取得する場合には、経営管理者の変更と同様に実務経験を証明する期間が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要になります。また、常勤性を確認するために「年金記録の写し」又は「保険証の写し」が必要になります。
もし経営経験を証明する期間に建設業許可業者であった場合には、「証明する期間の許可通知書の写し+営業の沿革の写し」と法人の場合には登記事項証明書を添付して証明することができます。必要に応じて経営業務管理責任者の証明書の写しが必要な場合がありますが、いづれにしても許可書のコピーで良いのですから、許可業者の場合には証明方法が軽減されるようになります。
専任技術者も同様に実務経験を証明する期間に建設業許可業者であった場合には、「証明する期間の許可通知書の写し+専任技術者証明書及び実務経験証明書の写し」で証明することができます。