福岡県の解体工事業登録の解説と申請代行サービスのご案内
当事務所では、福岡市内を拠点に福岡県内の解体工事業者の皆様へ、解体工事業者登録の申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に登録についてその概要と申請手続きについて解説いたします。
解体工事業者登録申請代行サービスのご案内
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
建設・解体工事業者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
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法人の新規登録 | 66,000円 | 33,000円 | 99,000円 |
個人事業主の新規登録 | 55,000円 | 33,000円 | 88,000円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。印紙代等の雑費は含まれておりません。
遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
ご依頼までの流れ
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お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(担当者による訪問もしくはご指定場所で。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
はじめて申請される方、大歓迎!
解体工事業者の登録と建設業許可・・・どっち!?
これから解体工事業者として起業される予定の方、もしくは建設業や他の事業経営者の方で今から解体工事業を経営してみようと思われている方は、下記をご確認ください。
500万円未満のみの解体工事を請負う場合でも建設リサイクル法による解体工事業者登録が必要です。
この登録は、建設業許可業種「土木一式工事業」、「建築一式工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要となります。
上記のうち「土木一式工事業」、「建築一式工事業」については、なぜ解体工事業者登録なしで解体工事ができるのか?疑問が残ります。これについては、高層ビルの解体工事や解体後の建替え工事まで請負う場合等、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事の場合は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するからです。
上記以外にも例外があり、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば、信号機のみを解体する工事は「電気工事」に該当し、建築物に据付けた家具の解体は「内装仕上工事」というように各専門工事の範囲内の工事と考えられるからです。
ここまでを整理してみると下記のようになります。
- 500万円以上の工作物の解体工事を請負う場合は、建設業許可の「解体工事業」の許可
- 500万円未満のみの解体工事を請負う場合は、建設リサイクル法による「解体工事業者」の登録
- 例外1.総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事の場合は、建設業許可の「土木一式工事業」、「建築一式工事業」の許可に該当
- 例外2.それぞれの専門工事において建設される目的物のみを解体する工事は各専門工事に該当
登録は現場を管轄する都道府県へ
解体工事を請負う場合は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行う区域を管轄する都道府県へ登録する必要があります。
通常は、申請者の営業所の管轄する都道府県で登録の申請を行うケースがほとんどだと思います。しかしながら、先に述べたように「解体工事を行う区域を管轄する都道府県へ登録する」ことになりますので、福岡県内で解体工事を行う場合には、県外の事業者であっても福岡県に登録する必要があります。
建設業許可であれば、営業所所在地での許可があれば日本全国で工事を施工することが可能です。工事の規模と施工場所及び申請先について、建設業許可と解体工事業者登録と大きく異なるポイントですのでご注意ください。
事業者登録の要件
解体工事業者として登録をするには、下記の要件を満たす必要があります。
●不適格要件に該当しないこと。
- 申請書又は添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるか又は重要な記載が欠けているとき
- 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
- 解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
- 解体工事業を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記(2)から(7)のいずれかに該当する者がいるとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記(2)から(7)のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選任していないとき
●主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しなければなりません。
解体工事業における技術管理者とは?
解体工事業における技術管理者になるには、(1)必要な資格を有する者、(2)必要な実務経験を有する者、いづれかの条件を満たしている必要があります。
●有資格者の場合
法律等の分類 | 資 格 区 分 |
---|---|
建設業法 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(第1種、第2種) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る) | |
建築士法 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法 | 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者 |
2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 | |
技術士法 | 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技士試験(社)全国解体工事業団体連合会が実施 |
●実務経験の場合
実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験をいい、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことを指します。加えて、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。
「社団法人全国解体工事業団体連合会」の実施する「解体工事施工技技術講習会」受講した場合には、実務経験年数が軽減されます。
履修学科等 | 実務経験年数 | 講習を受講した場合 |
---|---|---|
一定の学課を履修した大学・高専卒 | 2年 | 1年 |
一定の学課を履修した高校卒 | 4年 | 3年 |
実務経験のみ | 8年 | 7年 |
一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学または交通工学に関する学科のことをいいます。
新規登録に必要な申請書類
解体工事業の登録は、法人以外にも個人事業主でも申請可能です。申請書類も個人・法人でほとんど変わりありません。
新規申請につき下記の書類が必要です。
- 解体工事業登録申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 実務経験証明書(様式第3号)又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類
- 登録申請者の調書(様式第4号)
- 法人申請の場合は登記簿謄本
- 個人申請の場合は住民票抄本
- 法人申請の場合は法人の役員の住民票抄本
- 未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本
- 技術管理者の住民票
技術管理者に関わる証明書類につきましては、資格証の写し(原本提示が必要)や卒業証明書、講習の修了書の写しが必要です。
実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です。
新規登録の費用と登録の有効期間
福岡県への新規登録手数料は、33,000円、更新の手数料は、26,000円となります。登録手数料の納付は、福岡県の証紙で申請時に納めます。
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする場合は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。もし、更新の手続きをしない場合は、登録抹消となりますのでご注意ください。