福岡県の建築士事務所登録の解説と申請代行サービスのご案内
当事務所では、福岡市内を拠点に福岡県内の建築士事務所、設計事務所経営者の皆様に、建築士事務所登録申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に登録についてその概要と申請手続きについて解説いたします。
建築士事務所登録申請代行サービスのご案内
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
建築士事務所経営者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。
法人の場合 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
一級建築士事務所登録(新規申請) | 66,000円 | 17,000円 | 83,000円 |
二級建築士事務所登録(新規申請) | 55,000円 | 12,000円 | 67,000円 |
木造建築士事務所登録(新規申請) | 55,000円 | 12,000円 | 67,000円 |
個人の場合 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
一級建築士事務所登録(新規申請) | 55,000円 | 17,000円 | 72,000円 |
二級建築士事務所登録(新規申請) | 44,000円 | 12,000円 | 56,000円 |
木造建築士事務所登録(新規申請) | 44,000円 | 12,000円 | 56,000円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。印紙代等の雑費は含まれておりません。
遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
ご依頼までの流れ
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お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(担当者による訪問もしくはご指定場所で。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
はじめて申請される方、大歓迎!
建築士事務所の登録とは?
これから建築士事務所や設計事務所で起業される予定の方、もしくは建築士事務所や設計事務所を経営してみようと思われている経営者の方は、下記をご確認ください。
下記のような業務を行おうと予定されている方は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
- 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方
上記のことから建築士が顧客から報酬を得て、設計等を行うことを業務にする場合は、建築士事務所としての登録が必要ということになります。
それでは、建築士が顧客から報酬を得るために行う設計等とは、具体的にどのようなことを指すのか、下記を参照いただくと解りやすいと思います。
- 建築物の設計、建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査または鑑定
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
設計というと「図面を引く」行為を連想してしまいますが、契約事務や調査鑑定等まで含まれているのは意外かもしれませんね。
次にその申請先についてですが、建築士事務所の所在地の都道府県になります。福岡県内で登録する場合は、福岡県知事宛に申請することになるわけです。
また、登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする場合は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。もし、更新の手続きをしない場合は、登録抹消となりますのでご注意ください。
事務所登録の要件とは?
業務の運営・管理、及び資料等の保管等に十分な事務所を有していることは当然ですが、最も重要な用件は、専任の管理建築士を置くことです。
専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことを指します。
従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりませんので注意が必要です。
他社で、社員となっている者等は、もちろんその建築士事務所の管理建築士とはなれません。
また、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできませんし、派遣労働者も管理建築士にはなれません
管理建築士の専任(常勤)を証明するものとして、健康保険被保険者証や雇用保険被保険者証などで事業主体と継続的な雇用契約が結ばれているのか確認されます。
もし管理建築士が他社からの出向で勤務されている場合は、出向協定書・出向証明書・出向辞令の写し等が必要となります。
管理建築士とは?
管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
従って、新規申請の際には、管理建築士の講習修了証の写しを必ず添付します。
ちなみに更新申請の際には、平成23年11月28日(改正建築士法施行(平成20年11月28日)後3年)以降は管理建築士の講習修了証の写しを必ず添付する必要があります。
この講習は全国各地で定期的に開催されていますが、新しい制度ということで受講者が殺到して思うように受講できないことがあったようです。もし、受講がお済でない方は早めに開催場所とスケジュールを確認された方が良いと思います。
新規登録に必要な申請書類
建築士事務所の登録は、法人以外にも個人事業主でも申請可能です。申請書類も個人・法人でほとんど変わりありません。
新規申請につき下記の書類が必要です。
- 申請書
- 所属建築士名簿
- 略歴書
- 管理建築士講習修了証の写し
- 誓約書
- 定款(個人事業主の場合は不要)
- 管理建築士の専任に関する誓約書
- 管理建築士の免許証の写し
- 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は不要)
- 建築士事務所の整備報告書
- 建築士事務所内外の写真
- 建築士事務所所在地の付近見取図
所属建築士については、申請時に免許証の原本提示が必要ですのでご注意ください。
新規登録の費用
福岡県への申請手数料は、新規・更新とも、一級建築士事務所15,000円、二級建築士事務所10,000円、木造建築士事務所10,000円となります。
申請手数料の納付は、福岡県の証紙で申請時に納めます。