医療法人の設立認可の手引き

福岡県の医療法人の設立認可の解説と申請代行サービスのご案内

当事務所では、福岡市内を拠点に福岡県内の個人診療所の開設者の皆様へ、医療法人の設立認可の申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。

医療法人の設立認可申請代行サービスのご案内

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    (メールもしくはお電話にて)

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    (申請代行コースは、担当者による訪問もしくはご指定場所で。)

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医療法人の設立認可についての手引き(福岡版)

医療法の規定に基づく病院、医師もしくは歯科医師が常勤する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は都道府県知事の認可を得る必要があります。

ただし、2以上の都道府県の区域おいて診療所等を開設する場合には、厚生労働大臣の認可ということになります。

設立できる医療法人には、下記の2種類の形態がございます。

医療法人の種類

現在、設立できる医療法人の形態は、「医療法人社団」と「医療法人財団」の2種類です。

医療法人社団

医療法人社団は、診療所等の開設を目的とした複数の人が、設立のために、現金・預金・不動産・備品等を拠出(出資)して設立する医療法人です。

平成19年の医療法改正により、平成19年4月1日以降は従来の出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりましたので注意が必要です。詳細は、後の項目で解説します。

医療法人財団

上記の医療法人社団は人の集合体でしたが、医療法人財団は、個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。

財産を寄付する訳ですから、出資持分という概念はそもそもありません。

医療法は改正が多いことが理由だと思いますが、過去に遡ると医療法人の種類や概念が複数存在します。現在の医療法で開設可能な医療法人の基本的な形態は上記の2種類ですが、小規模で設立可能な「一人医師医療法人」という形態もあります。

一人医師医療法人とは?

一般事業の個人経営者が、法人成りにより税制等で様々な恩恵受けれれるようになるのと同様に、医業経営の分野でも診療所のような小規模事業者の法人化が可能となりました。これを「一人医師医療法人」といいます。

過去の医療法では、常勤の医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を開設するのが医療法人とされていましたが、医療法の改正により「一人医師医療法人」という、常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人の形態が新設されました。

ただし「一人医師医療法人」といっても、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありませんので、認可申請の手続きも基本的には変わりありません。

このように医療法人といっても様々な種類がありますが、個人の経営の診療所が法人化する場合には、「一人医師医療法人」も含めて社団型の医療法人を設立するのがほとんどです。

医療法人を設立するには?

さらに詳しい解説は下記のリンクを参照下さい。

「基金の制度」と「基金拠出型法人」について
出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりましたが新たに「基金」という制度ができました。
医療法人の組織と申請人の条件
申請ができる人の条件と理事や監事等の役員の人的な組織構成や役割について解説します。
設立認可のスケジュール
認可申請の準備から認可後の診療所を開設するまでのスケジュールを解説します。
設立事項と準備書類
認可申請までに決めておくこと、準備する書類について具体的に解説します。

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