福岡県の電気工事業者登録の解説と申請代行サービスのご案内
当事務所では、福岡市内を拠点に福岡県内の電気工事業者の皆様へ、電気工事業者登録の申請書類の作成及び申請代行サービスを提供させていただいております。
まず最初に、当事務所の申請代行サービスについて紹介させていただき、その後に登録についてその概要と申請手続きについて解説いたします。
電気工事業者登録申請代行サービスのご案内
当事務所の申請代行サービスの内容・報酬及び費用につきましては、下記をご覧下さい。
電気工事業経営者の皆様、お気軽にお問い合わせください!
申請代行コースの報酬と費用のご案内
申請代行コースは、当事務所で申請書類を作成し、提出者本人に代わって行政窓口で申請までいたします。申請時に必要な備付器具につきましては、事前に当方へお渡しいただくことになります。
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
登録電気工事業(新規:福岡県) | 55,000円 | 22,000円 | 77,000円 |
みなし登録電気工事業(新規:福岡県) | 55,000円 | - | 55,000円 |
登録電気工事業(新規:産業保安監督部) | 77,000円 | 90,000円 | 167,000円 |
みなし登録電気工事業(新規:産業保安監督部) | 77,000円 | - | 77,000円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。印紙代等の雑費は含まれておりません。
遠方の場合には、出張費が必要な場合がございます。お問い合わせ下さい。
書類作成コースの報酬と費用のご案内
書類作成コースは、当事務所で申請書類を作成しますので、提出者ご自身で申請していただきます。当方では書類作成のみを行いますので、30%オフの割引価格で提供させていただきます。
区 分 | 当事務所の報酬 | 登録手数料 | 費用合計 |
---|---|---|---|
登録電気工事業(新規:福岡県) | 38,500円 | 22,000円 | 60,500円 |
みなし登録電気工事業(新規:福岡県) | 38,500円 | - | 38,500円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。印紙代等の雑費は含まれておりません。
書類作成コースは当事務所からの出張及び申請の代行は行いません。
打合せは、お電話・メール・FAX等で行い、申請書類を作成いたします。
ご依頼までの流れ
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お客様からのお問い合わせ
(WEBサイトのフォームもしくはお電話にて) -
当事務所担当者よりご連絡
(メールもしくはお電話にて) -
事前の打ち合わせで要件・費用・スケジュール等の確認
(申請代行コースは、担当者による訪問もしくはご指定場所で。書類作成コースは、電話もしくはメールで。) -
お客様からの正式ご依頼
(原則、着手金はいただいておりません。)
はじめて申請される方、大歓迎!
電気工事業、みなし電気工事業の登録とは?
これから電気工事業で起業される予定の方、もしくは建設業経営者の方で電気工事業を追加しようとお考えの場合は、下記をご確認ください。
電気工事とは、電気工事士法第2条第3項に規定する「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」を指します。
上記の電気工事を施工する電気工事業を営もうとする方は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
また、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の通知しなければなりません。
電気工事業者は、電気工事の種類と建設業許可を持つかどうかよって下記の4つに分類されます。
- 登録電気工事業者→電気工事業を営もうとする者
- みなし登録電気工事業者→建設業の許可を持ち、電気工事業を営もうとする者
- 通知電気工事業者→自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者
- みなし通知電気工事業者→建設業の許可を持ち、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者
一般用電気工作物、自家用電気工作物とは何か?
一般用電気工作物とは、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことを言います。具体的には、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物、すなわち、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物を指します。(一般家庭、商店等の屋内配線設備等)
自家用電気工作物とは、電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気工作物のことを言います。具体的には、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備を指します。(最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備)
建設業許可との関連は?
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
これは、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるため、電気工事業者としての都道府県知事又は経済産業大臣の届出を行わなければならないのです。
したがって、許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は違反となりますのでご注意ください。
電気工事業者の登録をYES・NO判定でまとめると
電気工事業者の登録は、施工する電気工事の内容及び建設業許可を取得しているかどうかによって、登録の区分が変わってきます。
一見複雑なようですが、下記の様にまとめると簡単に判断できます。
電気工事業YES・NO判定表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者か? | YES | → | 建設業許可を取得している事業者か? | YES | → | みなし登録電気工事業者 |
NO | → | 登録電気工事業者 | ||||
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者か? | YES | → | 建設業許可を取得している事業者か? | YES | → | みなし通知電気工事業者 |
NO | → | 通知電気工事業者 |
申請に必要な書類
法人以外にも個人事業主でも、電気工事業・みなし電気工事業の申請は可能です。申請書類も個人・法人でほとんど変わりありません。
登録電気工事業者の場合
- 電気工事業者登録申請書(様式第1)
- 申請者の誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
- 主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証明する書類(登録電気工事業者が作成)
- 申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
- 申請営業所の位置図
- 申請者の登記簿謄本(法人の場合必要)
- 申請者の住民票(個人事業者の場合必要)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(確認)
- 登録申請者の住民票(個人事業者の場合必要)
通知電気工事業者の場合
- 電気工事業開始通知書(様式第14の2)
- 通知者の誓約書
- 通知者の登記簿謄本(法人の場合必要)
- 通知者の住民票(個人事業者の場合必要)
みなし登録電気工事業者の場合
- 電気工事業開始届出書(様式第18)
- 申請者の誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
- 主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証明する書類(登録電気工事業者が作成)
- 申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
- 申請営業所の位置図
- 申請者の登記簿謄本(法人の場合必要)
- 申請者の住民票(個人事業者の場合必要)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(確認)
- 登録申請者の住民票(個人事業者の場合必要)
- 建設業許可の写し(建設業変更届の写しも含む)
みなし通知電気工事業者の場合
- 電気工事業開始通知書(様式第21)
- 通知者の誓約書
- 通知者の登記簿謄本(法人の場合必要)
- 通知者の住民票(個人事業者の場合必要)
- 建設業許可の写し(建設業変更届の写しも含む)
*都道府県、経済産業局等の申請先により若干の違いがありますので、各申請先で事前にご確認ください。
登録に必要な人材、主任電気工事士とは?
上記の申請書類の一覧を見ていただくと電気工事業・みなし電気工事業の登録には、主任電気工事士についての書類が目につきます。
なぜなら登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければならないからです。
上記の実務経験は、基本的には登録電気工事業者である企業に勤務して実務を経験したことを指します。
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。
ちなみに第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりませんので、受講を忘れないようご注意ください。
申請先と有効期間
電気工事業者の登録申請の申請窓口と有効期間は下記のとおりです。
●電気工事業の有効期間
登録電気工事業者の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする場合は、有効期間内に更新の登録申請をしなければなりません。もし、更新の手続きをしない場合は、登録抹消となりますのでご注意ください。
みなし登録電気工事業者とみなし通知電気工事業者の場合は、取得している建設業の許可が5年毎に更新になりますので、建設業許可の更新後に電気工事に係わる変更届を提出します。
●電気工事業の申請先
営業所の設置場所 | 申請先 | 具体例 |
---|---|---|
一つの都道府県の区域内のみ営業所を設置している場合 | 都道府県知事 | ●福岡県 商工部 工業保安課 福岡市博多区東公園7-7 TEL:092-643-3438 |
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、且つ一つの産業保安監督部の区域内の場合 | 産業保安監督部長 | ●九州産業保安監督部 電力安全課 福岡市博多区博多駅東2-11-1 TEL:092-482-5520 |
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、且つ二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合 | 経済産業大臣 | ●経済産業省原子力安全・保安院電力安全課運営班 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL:03-3501-1742 |
電気工事業、みなし電気工事業の登録費用
登録電気工事業の場合、福岡県への新規申請手数料は、22,000円、産業保安監督部への新規申請手数料は、90,000円。
みなし登録電気工事業の場合は、福岡県・産業保安監督部ともに無料となっています。
福岡県の場合、申請手数料の納付は、県証紙で申請時に納めます。