古物商の許可
古物商のビジネスをはじめようとする場所を管轄する警察署の防犯課や生活安全担当課へ申請します。複数の都道府県に営業拠点をもつ場合には、それぞれの都道府県毎に許可が必要です 。
古物商の基礎知識
古物商といえば最近はリサイクルショップなどをイメージされる方が多いようですが、実際は様々な業種・事業で「古物商の許可」を利用してビジネスが行われています。
しかし、法律上はこれらの多種多様な業種・事業をそれぞれに規程することはなされていません。逆に法律上の文言は、許可取得時に必要な知識ですのでビジネスを開始する前に知っておく必要があります。
古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場主とは
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業とは
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
古物商の許可申請について
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
古物商許可を受けられない場合の要件
次に該当する方は、許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商許可申請に必要な書類
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
●古物商許可申請必要書類一覧
| 書類 | 個人の場合 | 法人の場合 | ||
| 住 民 票 | 申請者本人 営業所の管理者全員 |
各1通 | 役員全員(監査役含む) 管理者全員 |
各1通 |
| 身分証明書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 登記事項証明書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 誓 約 書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 略 歴 書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 登記簿謄本 | − | − | ○ | 各1通 |
| 定款の写し | − | − | ○ | 各1通 |
「住民票」
申請者の現住所の市区町村長が発行するもので、「本籍地」の記載があるものもの。
「身分証明書」
申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
「登記事項証明書」
東京法務局もしくは福岡法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
古物競りあっせん業者の認定
インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
古物商許可についての注意事項
- 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
- 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
- 古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。
古物商許可取得に必要な費用
●申請に必要な手数料
申請時に管轄の警察署に納める手数料です。
- 古物営業の許可を受けようとする人→19,000円
- 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人→1,300円
- 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人→1,500円
- 古物競りあっせん業の認定を受けようとする人→17,000円
●当事務所への報酬(参考価格)
| 区分 | 当事務所の報酬 | 手数料 |
| 個人の新規申請 | 31,500円 | 19,000円 |
| 法人の新規申請 | 42,000円 | 19,000円 |
報酬は、税込み金額で表示しております。
法人の場合は、役員数3名までの金額です。役員数が3名を超える場合、別途報酬金額が加算されます。また、事業所数や申請箇所により報酬金額が加算される場合がございます。



