「建設業許可の手引き」建設業許可通知書
建設業許可申請書類を福岡県の管轄土木事務所で受理されてから、県知事許可で約2ヶ月間、大臣許可で約6ヶ月間の審査の後、許可通知書が交付されます。
許可通知書といってもA4用紙1枚の通知書に許可申請書の控えが合綴された書類一式です。許可番号の入った金看板が交付されるわけではございませんのでご注意を。
許可通知書には、許可の有効期間と許可番号が記載されていますので大切に保管してください。
標識(看板)の設置
建設業の許可を受けた業者は、必ずその事務所及び工事現場毎に見やすい場所に標識を掲げなければなりなりません。
標識には、「商号又は名称」、「代表者の氏名」、「一般建設業又は特定建設業の別」、「許可を受けた建設業」、「許可番号」、「許可年月日」等を記載します。
サイズ等も指定がありますので詳しいことは看板作成業者にお尋ねになると良いでしょう。価格も素材やサイズ、額のあるなしによって幅があるようです。
「建設業許可の手引き」建設業許可後の手続き
建設業許可を取得した後も定期的(更新、決算変更)または状況に応じて届出を行わなければなりません。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。
5年毎に更新の手続きを行います。この更新の手続きは、福岡県知事許可の場合は有効期間の満了日から3ヶ月前から満了日の30日前までに行わなければなりません。(国土交通大臣は、6ヶ月前から3ヶ月前まで)
有効期間を過ぎてしまうとせっかく苦労して取得した許可も失効してしまい、再度新規申請することになってしまいます。
許可業種を後で追加した場合などは、有効期間が業種によって違う場合もあります。許可の有効期間と更新手続きにはくれぐれもご注意下さい。
また、更新時には営業所調査が実施される場合もありますので、申請内容と実態に異なることがないように注意が必要です。
建設業許可の変更届
許可を受けた後に下記の事項に該当する場合は、決められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
福岡県に指名願いを提出してある場合には、指名願いの変更届も提出が必要です。
●建設業許可変更事例
| 変更内容 | 法人の場合 | 個人の場合 | 提出時期 |
| 商号又は名称を変更した | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
| 営業所の名称、所在地又は業種を変更した | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
| 資本金の変更、役員の氏名の変更 | ○ | − | 事実の発生後30日以内 |
| 個人事業主の氏名の変更 | − | ○ | 事実の発生後30日以内 |
| 経営業務責任者の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
| 専任技術者の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
| 専任技術者の氏名の変更 | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
| 営業所の新設 | ○ | ○ | 事実の発生後30日以内 |
| 新たな営業所の代表者になった者があるとき | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
| 経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を欠いたとき | ○ | ○ | 事実の発生後2週間以内 |
| 毎営業年度(決算期)を経過したとき | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
| 使用人数に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
| 令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
| 国家資格者、管理技術者一覧表に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
| 定款に変更があった | ○ | ○ | 毎営業年度経過後4月以内 |
- 「○」変更届が必要
- 「−」変更届が不要
- 令3条に規定する使用人とは、支店や営業所の支店長・営業所長のことです。
上記の様な変更があった場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。
許可業種の追加、許可換え
建設業許可は、28業種に分かれた業種別許可制度です。軽微な工事や附帯工事以外は、許可を受けた業種以外を請け負うことはできません。
許可を受けた業種以外の工事を請け負う場合は、許可業種を追加することが必要です。
また、「大臣許可から知事許可へ」、「知事許可から大臣許可」、「A知事許可からB知事許可へ」といった許可換えは、新たに新規で許可を受けるのと同様の手続きなります。
