「建設業許可の手引き」建設業許可申請後の審査
福岡県知事許可では申請書に記載された事項に関する事実関係確認のため、調査員が出向き申請者の事業所にて営業所調査が実施されます。
主な目的は、ペーパーカンパニー等、不良不適格業者の事前排除にあります。
事実関係とは、次の内容です。
- 許可基準に関係する人的な事実関係
- 営業所の「使用権限」等に関する確認
- 必要な場合は、過去の建設業経営に関する事実関係
調査には、下記の人が出席します。
- 法人の場合は代表取締役、個人の場合は事業主本人
- 経営管理者、専任技術者
- 令3条に規定する使用人(営業所長、支配人等、該当する場合のみ)
調査には、下記の書類を準備しておきます。
●人的調査
- 代表者、経営管理者、専任技術者等の本人確認→運転免許証、健康保険証、資格証
- 雇用関係、常勤性の確認→出勤簿、給与台帳、社会保険適用関連書類等
●営業所について調査
- 事務所の使用権限→自己所有の場合「不動産登記済権利書、固定資産税納税通知書」、賃貸の場合「不動産賃貸借契約書」
- 事務所の独立性(共同使用者の有無等)
- 電話、机、契約・見積等に必要とする書類の整備状況
●過去の事実関係についての調査
- 経営管理経験を証明する書類→契約書、注文書、税務申告に関する資料等
- 実務経験を証明する書類→契約書、注文書等
その他の書類を求められる場合があるかもしれませんが、上記が揃っていればとりあえず大丈夫だと思います。
営業所調査に立会います!
当事務所では、建設業許可申請代行サービスをご利用いただいたお客様の営業所調査の立会いを実施しています。
建設業許可取得において申請書受理後に実施される営業所調査もとても重要な審査事項です。
申請書に記載された事項に関する事実関係確認のために実施される調査ですので、調査に必要な書類の選定から立会いまで責任もって対応します。
もちろん、申請から許可通知を受理するまでの約2ヶ月間(県知事許可の場合、大臣許可は約6ヶ月)の問い合わせ等も対応いたします。
