医療法改正に伴う医療法人の定款変更は、3月31日まで
平成19年4月1日付けで改正医療法が施行されたことをご存知ですか?
この改正法により、施行日前に申請・設立された医療法人は、施行日から1年以内に決算や社員総会に関する規定などの定款の内容を変更しなければなりません。
この変更については、監督官庁の認可が必要な申請です。
期限は平成20年3月31日まで、まだ手続きがお済でない方は、ぜひ当事務所への代行申請をご検討下さい。
定款のどこを変更するのか?
それでは、改正医療法の施行により定款のどこを変更することが必要なのか?
下記に概要をまとめました。お持ちの定款を参照しながらご確認下さい。
- 決算の届出、事業報告書の作成・閲覧に関する規定
- 監事の職務内容に関する規定
- 社員総会の招集に関する規定(招集に必要な定数が社員等の1/3から1/5へ)
- 社員総会の定足数に関する規定(社員総会の定足数が総社員の過半数と規定)
- 社員総会の議長に関する規定
- 公告に関する規定
- 現金の管理に関する規定(郵便官署又は日本郵政公社を削除)
「持分に応じた払い戻し請求」、「解散時の残余財産の帰属先」については経過措置がありますので今回変更する必要はありません。
定款変更の際に準備しておく書類
認可申請書以外に下記の書類を準備しておきましょう。
- 現行定款(旧定款)
- 新定款と新旧対照表
- 変更に関する手続きを経たことを証する書面(社員総会議事録など)
当事務所へご依頼いただける場合には、現在有効な旧定款をご準備いただくだけで結構です。
医療法人の定款変更のご依頼について
現行定款(旧定款)と直近の登記簿謄本をご準備の上、電話もしくは下記のメールフォームでご連絡下さい。
今回の定款変更と共に役員や管理者等の変更にも対応させていたきます。改正に伴う定款変更の当事務所への報酬は、63,500円(税込み)です。決算の届出や資産の総額についての変更登記がお済みでない方もご相談下さい。
ご相談後にお見積もりさせていただきます。
提出期限間近です。(平成20年3月31日まで)お急ぎ下さい!
