医療法人の定款変更お急ぎ下さい!
2008年2月22日
改正医療法に伴う医療法人の定款変更の
申請期限は平成20年3月31日まで。
申請期限まで約1ヶ月しかありません。
申請には、新定款や新旧対照表
この変更について決議した議事録等が必要です。
定款については、下記の内容を変更します。
・決算の届出、事業報告書の作成・閲覧に関する規定
・監事の職務内容に関する規定
・社員総会の招集に関する規定(招集に必要な定数が社員等の1/3から1/5へ)
・社員総会の定足数に関する規定(社員総会の定足数が総社員の過半数と規定)
・社員総会の議長に関する規定
・公告に関する規定
・現金の管理に関する規定(郵便官署又は日本郵政公社を削除)
当事務所では、上記の医療法人の定款変更手続きを代行していおります。
残された日数はわずかです。
手続きがお済でない医療法人は、お急ぎ下さい。
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